評議員及び役員の報酬に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人桃里福祉会(以下{この法人}という)の定款第8条及び第22条の規定に基づき、評議員及び役員の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  (1)役員とは、定款16条に基づく理事及び監事をいう。

  (2)評議員とは定款第5条に基づき置かれる者をいう。

  (3)報酬とは、報酬、賞与、その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。

(報酬の支給)

第3条 評議員及び役員に下記の報酬を支給する。

   役員は出席1回に付き 3000円 とする。

   評議員は出席1回につき 3000円 とする。

   役員が職員を兼務する場合は支給しない。

(報酬の支給方法)

第4条 報酬の支給は出席した月の翌月21日に本人が指定した金融機関に振込または現金により支給するものとする。

(公表)

第5条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬の支給基準として公表する。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

附則 この規程は平成29年4月1日より施行する。

尚、平成13年4月1日施行、平成26年4月1日一部改正の社会福祉法人桃里福祉会 役員等の報酬及び費用弁償に関する規定は平成29年4月1日廃止する。

2.令和元年6月24日 一部改定